今回の記事は『遺留分』についてです。
難しい言葉ですが、簡単にいうと『最低限財産をもらえる権利』です。
配偶者・子供の場合は、法定相続割合のさらに1/2になります。
あくまで、相続人が請求できる権利ですので、分割協議で分け方を決めれる場合は問題なならないこともあります。
気になる方は是非ご相談ください。
今回の記事は『住宅取得資金贈与』についてです。
特例が令和8年まで延長になり、タイミングが合えばぜひ使って頂きたい制度です。
あげる人、もらう人どちらにもメリットがあります。
以前とは住宅の要件が少し変わっていることにご注意ください。
贈与した翌年3月に確定申告をする必要がありますので、ぜひご相談ください。
今回の記事は『相続した空き家の売却』についてです。
空き家を相続して、そのままにしている人は検討してほしい制度です。
記事に書いているように条件はありますが、対象になれば税金がかからず売却できる可能性があります。
本来なら売却益に対して約20%の税金ががかりますので、非常にお得です。
今回の記事は『準確定申告』についてです。
確定申告は知っていても、準確定申告って何?という方は多いと思います。
準確定申告は、相続後4か月以内にする確定申告みたいなものです。
1月1日から亡くなった日までの収入など集計して行います。
事業収入や不動産収入があったりと、申告をすべき必要がある方もいますし、申告をすることで税金の還付が発生することもあります。
★報告★
2月より、毎月『無料相談会』を開催することとなりました。
今月は3月9日(土)に行います。
2月は6名の方が相談に来られました。
相続税・贈与税・遺言作成・相続登記と色々な相談もあり、少しでもお役に立てたのではないか?と感じています。
今回の記事は『税理士』についてです。
事業をされていない方から、税理士って何?ってよく言われます。
でも、意外と接点はあります。
記事にあるように、副業をしている人の確定申告、不動産を売却したときの確定申告、相続が発生したとき等が考えられます。
相談してみたら、あっさり解決!なんてこともあります。
少しでも気軽に相談できる税理士が、私の目標です。
★告知★
2月より、毎月『無料相談会』を開催することとなりました。
場所は当事務所の会議室です。
お待ち頂くのが申し訳ないので、時間予約制にしています。
是非、気軽にご相談ください。
今回の記事は『相続登記』についてです。
正直、この分野は専門ではありません(+_+)
ただ、従来の仕組みから大きく変更になります。
記事にもあるように、罰則化されます。
以下が、導入の背景です。
相続登記が義務化された背景には「所有者不明土地」の問題があります。
所有者不明土地とは、登記簿等を調べても所有者が直ちに判明しない土地、所有者が判明していてもその所有者に連絡がつかない土地のことをいいます。
所有者不明土地は、公共事業や復旧・復興事業を進めるうえでの妨げになるだけでなく、空き地として長い間放置されることによって、雑草の繁茂やゴミの不法投棄、不法占有者などの問題が生じ、周辺の治安や公衆衛生に悪影響を及ぼす恐れがあります。
この所有者不明土地は、国土交通省調査によると日本の国土の24%にのぼると推定されており、これは九州全土の面積を上回ります。
この所有者不明土地が発生する大きな要因のひとつとして相続登記の未了が挙げられているのです。相続登記がされないと、登記簿上の所有者は亡くなった人のままの状態になり、その状態が長年放置されることで相続人の数が膨大になったり、相続人が音信不通や行方不明になったりして、所有者不明土地となります。そこで、所有者不明土地の発生を予防するために相続登記が義務化されることになりました。
今回の記事は『教育資金の一括贈与』についてです。
非常にややこしいので、国税庁のパンフレットを添付します。
0023004-114_02.pdf (nta.go.jp)
この制度を活用すると、1,500万円までの教育資金を一括で贈与することが可能になります。
(そもそも、一括でなく教育費を負担した場合は贈与にはなりません。)
生前に活用することで、贈与する側の相続財産を減らせる効果も発生します。
ただ、金融機関で口座開設し、領収書を持って行くことで現金化できるなど、手続きには手間がかかります。
検討したい方は、ぜひご相談下さい。
今回の記事は『贈与税の改正』についてです。
非常にややこしいので、国税庁の税制改正のあらましを添付します。
簡単に説明すると、今までは、『亡くなった3年前までの贈与は相続時に加算』から『亡くなった7年前までの贈与は相続時に加算』となりました。
これは、110万以下で非課税での贈与も含まれます。
結果として増税になります。
贈与をするにしても早めから考えないと、効果が発揮できなくなります。
ちなみに、これは法定相続人に限った贈与になりますので、孫への贈与については今まで通り影響はありません。
11/5(日)に丸亀市のマルタスで『40歳からの終活相談会』が開催されます。
今回が初めての企画のようで、私も相談税相談として参加します。
空き家問題・墓じまい・遺族ケア等の相続に関する専門家が参加しているようです。
ご興味のある方はぜひ参加してください (^^)
今回の記事は『生前の預金引出』についてです。
本当によくある話です。
生前に、お葬式の費用として、まとまったお金を口座から引出すことがあります。
このこと自体に問題があるわけではありません。
問題となるのは、この引出したお金を相続税の申告時に含めないことです。
『預金残高になければわからないだろう』と考える人もいますが、通帳を確認するとすぐにわかりますよ。
今回の記事は『遺言(ゆいごん)』についてです。
早速ですが、相続の時にもめる人って、財産が多い人だけだと思っていませんか?
実は、もめる場合に財産の多い少ないは、ほとんど関係ないといった調査結果も出ているみたいです。
ですので、遺言を作成するメリットはすべての人にあると考えています。
財産の分け方だけでなく、生前の想いも記載することも可能です。
遺言には『自筆遺言』と『公正証書遺言』の2種類ありますが、自筆の場合は要件を満たさず無効となる恐れがあることから、公正証書遺言をお勧めしています。
公正証書遺言を造る場合は、公証人役場というところで相談できます。
一度、相談を検討してもいいんじゃないでしょうか?
今回の記事は『非上場の株式』についてです。
記事にもあるように、上場している会社の株式には取引相場があり、財産としての評価額はイメージしやすいと思います。
ただ、中小企業の株式には取引相場がないため、【出資した金額がそのまま相続財産になる】と勘違いされている人も多いですが、特殊な計算により評価額を計算するようになります。
会社の業績がよく、内部留保が多くなると評価額が跳ね上がることもあります。
中には出資時の10倍の評価額になることもあります。
事前に後継者に贈与する等の対策も検討できますので、ぜひご相談ください。
今回の記事は『家財』についてです。
基本的な考え方として、換金価値があるものが相続財産となります。
ただし、『お墓・仏具』などは対象外となります。
生前にお墓、仏具を購入すれば現預金が減少することになり、相続財産を減らすことが可能となります。
この場合には、記事にもあるように換金性の高い『純金製』の仏具については、相続財産として含める場合もありますので注意してください。
今回の記事は、『生命保険』を活用した相続税対策です。
記事にもあるように、死亡保険金には相続人の数×500万円の控除があります。
以下に例を記載します。
・相続人が2人の場合
・相続税の基礎控除 3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円
・財産が4,200万円を超える場合は、相続税の申告・納税が必要になる。
①5,000万円を全て預金で相続した場合
・相続税の対象
預金5,000万円-基礎控除4,200万円=1,200万円
②預金のうち1,000万円を保険金に変えた場合
・相続税の対象
死亡保険金1,000万円については非課税となる。
預金4,000万円-基礎控除4,200万円=0
財産額が基礎控除を下回るため、相続税の申告・納税なし
全て預金で相続した場合は、相続税の負担がありますが、保険を活用すると申告納税が不要となります。
追加で財産を誰に渡したいかを指定できるメリットもあります。
★『一時払い終身保険』とは、払込期間分の保険料を一括で払うような保険になります。
保険金が500万円なら、500万円を一括で支払うイメージで、預金が保険金に変わります。
今回の記事は田んぼについてです。
実際に『売れる金額』と『相続税評価額』は異なります。
その為、いざ相続時に計算してみると驚かれることもあります。
事前に評価額を知っていることで、対策の幅が広がります。
農業を続けることで相続税の猶予を受けることも可能ですし、相続前に売却して現金化を検討することもできます。
ご家族で検討してほしい事の一つです。
丸亀市・宇多津町の地域情報誌『マルータ』へ記事が掲載されました。
今後も継続して、相続に関する記事を掲載していく予定です。
意外と知らないことや、気を付けてほしいこと等を中心に、わかりやすい記事が書けたらと思っています。
よく相続に関して、どこに相談したらいいのかわからないという話を聞きます。
四国税理士会丸亀支部でも無料相談を行っていますし、当事務所も行っていますので、気軽にご相談ください。
円満に相続を進めるためにも、相続発生前に相続について考える機会になればと思ってます。