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よくあるご質問(相続税)

Q1 相続税の基礎控除はどうやって計算するのでしょうか?

相続税の基礎控除の金額は下記の計算式で計算します。

 礎控除額=3,000万+法定相続人の数×600万

Q2 相続税の申告期限はいつまででしょうか?

相続税の申告期限は、法律上は「相続の開始を知った日から10ヶ月以内」とされています。

実務上は、死亡日から10ヶ月以内です。

Q3 相続税に時効はあるのでしょうか?

相続税の時効は5年です。正確には時効ではなく、「除斥期間」と言います。法定申告期限の日から5年間、税務署から何も連絡がなければ相続税の納税義務が消滅します。ただし、相続税の申告義務があることを知っているのに、故意に無申告だったというような悪質なケースの相続税の除斥期間は7年となります。

贈与税の除斥期間は6年になります。贈与税も相続税と同じく、納税義務があることを知っていて故意に無申告のときは除斥期間は7年になります。

贈与税で注意が必要なことは、「そもそも贈与が成立していたのかどうか」です。たとえば、子供名義の通帳に子供に教えずにお金を移していた場合は、そもそも贈与になりません。贈与は相手がもらったという意思がないと無効だからです。この場合、除斥期間はなく、何年たっても「親の財産」ですので、親の相続税の計算の際に親の財産となります。

実務上は「預けただけのお金」「貸したお金」「贈与したお金」「贈与が認められないお金」といろいろな解釈が発生します。

Q4  申告期限が間近(申告期限後)でも対応可能でしょうか?

はい、申告期限のギリギリの案件や、期限後の申告も対応させていただきます。

Q5 顧問税理士がいるが、相続税だけの依頼は可能でしょうか?

はい。相続税だけをスポットで依頼いただくことは可能です。

税理士の世界でも「相続税は特殊」という見解が広く浸透しています。通常の税理士であれば、1年に1件程度で相続税の仕事が発生することが多いようです。

もちろん、顧問税理士さんには配慮します。

Q6 相続開始からいつぐらいに相談に伺えばいいでしょうか?

出来るだけ早くご相談に来ていただけると、よりスムーズな申告が可能です。

実際には四十九日が終わられてからのご相談が多いようです。

Q7 依頼してからどれくらいで相続税の申告書ができあがるのでしょうか?

書類の準備頂く時間にもよりますが、通常は3ヶ月程度で出来上がります。

申告期限まで時間がない場合は、申告期限に間に合うように急ぎで対応させて頂きます。

Q8 対応可能エリアを教えてください。

基本的には香川県内、特に中讃、西讃地域(丸亀市、坂出市、善通寺市、三豊市、観音寺市、宇多津町、多度津町、琴平町、まんのう町、綾川町)です。

土地評価の際には現地調査を行いますので、あまり遠方になると困難になります。

Q9  自宅への訪問相談は可能でしょうか?

はい、ご自宅やご指定の場所へ訪問しての無料相談も可能です。

Q10 遺産分割がまとまらないのですが、こういった相続人の間の調停もやってもらえるのでしょうか?

申し訳ありませんが、税理士は遺産分割の調停はできません。

調停は弁護士の職域になりますので、相続に強い弁護士をご紹介させて頂きます

Q11 遺産分割の仕方によって、相続税の増減はあるのでしょうか?

はい、おおきく変わります。

当事務所は、複数の分割案による相続税額シミュレーションを行いますので、納税額を踏まえた遺産分割を検討することも可能です。

Q12 相談だけでも大丈夫でしょうか?

はい、大丈夫です。

当事務所は、初回は無料で相談を承っております。また土曜、日曜、夕方以降でも対応可能です。

Q13 生前でも相談は可能でしょうか?

はい、可能です。

生前対策を行うことで、さまざまメリットがあります。

例えば、被相続人の意思を反映した相続が可能になる、相続トラブルを防ぐことができる、税金を低くできるなどが考えられます。

よくあるご質問(贈与税)

Q1 いくら以上の贈与に税金がかかりますか?

年間110万円以上の財産を貰った場合、申告及び納税が必要になります。

この110万円までの控除を基礎控除といいます。

これは受贈者1人に対しての年間での非課税枠です。

したがって、同一年において父から110万円、母から110万円貰った場合は年間合計で220万円を貰ったことになり、申告及び納税が必要になります。

Q2 110万円以下の贈与の場合、申告は不要ですか?

基礎控除を超えない為、基本的に贈与税の申告は必要ありません。

贈与税の申告をすることと、贈与が成立することとは別の問題です。

贈与の事実を立証するためにも、下記のような条件をそろえることが重要です。

・贈与契約書の作成(自署)

・通帳間で移動の形跡を残す

・受贈者自身が管理している口座に振込む

・贈与を受けた口座の通帳、キャッシュカード、印鑑は受贈者が管理する

Q3 不動産を贈与する場合の評価額はいくらですか?

贈与する場合の評価額は相続税評価額(土地は路線価、建物は固定資産税評価額)によって評価します。

Q4 相続時精算課税って何でしょうか?

60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子・孫への生前贈与について、子・孫の選択により利用できる制度です。

贈与時には贈与財産に対する軽減された贈与税を支払い、その後相続時にその贈与財産とその他の相続財産を合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税額を精算します。

この制度には2,500万円の特別控除があり、同一の父母または祖父母からの贈与において限度額に達するまで何回でも控除することができ、2,500万円までの贈与には贈与税がかからないことになります(ただし、相続時精算課税制度を利用した場合、贈与税の基礎控除(110万円)の利用はできません)。

贈与額が2,500万円を超えた場合には、超えた額に対して一律20%の贈与税が課税されます。